スクール概要

スクール概要

JOANサッカースクールは愛知県西三河地区の安城市・西尾市で活動している、

キッズ・小学生・中学生対象のサッカースクールです。

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    タイムスケジュール

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    月会費

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    入会金

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    年会費

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    スクール指定品

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    スクール会場

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    よくある質問

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    入会・休会・退会について

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    育成コース

タイムスケジュール

カテゴリー
曜日
時間
場所
年少~年長
小学1~6年生

15:30~16:20(50分)
16:30~17:40(70分)
JOANフットサルコネクト安城西尾(西尾市)
年少~年長
小学1~6年生

15:30~16:20(50分)
16:30~17:40(70分)
JOANフットサルコネクト安城西尾(西尾市)
年少~年長
小学1~6年生

17:00~18:30(90分)
篠目公園グランド(安城市)
年少~年長
小学1~6年生

16:30~17:30(60分)
篠目公園グランド(安城市)
年少~年長
小学1~6年生

16:30~17:20(50分)
17:30~18:40(70分)
JOANフットサルコネクト安城西尾(西尾市)
年少~年長
小学1~6年生

16:30~17:30(60分)
篠目公園グランド(安城市)

月会費

篠目校スクールコース
週2コース
※水・木・土曜より2曜日選択
FCJOAN強化クラス
年少~年長
4,290円
6,490円
小学1~6年生
5,940円
8,690円
中学1~3年生
6,490円
9,240円
※兄弟姉妹 2人目以降は10%割引
※表示金額は全て消費税込
西尾校スクールコース
週1コース
週2コース
※月・火・金曜日より週2選択
FCJOAN強化クラス
年少~年長
4,290円
6,490円
6,490円
小学1~6年生
5,940円
8,690円
8,690円
中学1~3年生
6,490円
9,240円
9,240円

入会金

スクールコース
入会金
選手登録費
年少~年長
1,100円
なし
小学1~6年生
2,200円
なし
中学1~3年生
2,200円
なし
※兄弟姉妹 2人目以降は50%割引

年会費


篠目校
西尾校
第1期
4月、5月、6月、7月より参加される方
5,500円
6,600円
第2期
8月、9月、10月、11月より参加される方
4,125円
4,950円
第3期
12月、1月、2月より参加される方
2,750円
3,300円
第3期
3月より参加される方
1,100円
1,100円
※スポーツ保険代やスクール運営費に使われます
※2人目以降(兄弟姉妹)は50%割引

スクール指定品

シャツ・パンツ・ストッキング 12,540円(税込)
入会時に購入が必要となります

※ジャージ、ピステ、スクール着の追加購入等は下記発注書をご使用ください

指定品・任意用品発注書(スクール生)

ご注文はこちらの発注書をダウンロードいただき、必要事項ご記入の上、発注書と料金をコーチへお渡しください。

■スクール着シャツ・パンツ・ソックスセット
通常のスクール時ならびに試合の時のユニフォームとして着用します。

■スクール生限定ジャージ上下セット
金額:12,500円

■サイズ
110・120・130・140・150

※スクール別注品
※注文後、納品まで一ヶ月かかる場合がございます
※希望される方は、スクール時もしくはメール等でお申し込みください。

■スクール生限定ピステ上下セット
金額:13,000円

■サイズ:140・150

※スクール別注品
※注文後、納期まで一ヶ月ほどかかる場合がございます。
※希望される方は、スクール時もしくはメール等でお申し込みください。

スクール会場

【篠目校】
篠目公園

安城市篠目町1丁目9番

【西尾校】
JOANフットサルコネクト安城西尾

愛知県西尾市米津町西大狼地内44

よくあるご質問

Q 無料体験に参加するときは、どのような格好でいけばよいですか?

A 運動できる格好できてくだされば、大丈夫です。持ち物はサッカーボールをお願いします。

Q 無料体験は何回までですか?

A 納得できるまで何度でも大丈夫です。今までの例で行くと、3回まで来てくれた方はそのままスクールに入るという方が多いです。

Q 体験に行くときは、何時にいけばよいですか?

A スクール前に説明をさせていただきますので15分前に会場までお越しください。

入会・休会・退会について

スクール FCコース変更・移行届
第14条(スクールコースの変更およびFCコースへの移行)

当スクールに在籍する会員は、スクールコース(週1回コース・週2回コース)の変更、またはFCコースへの移行を希望する場合、当スクール所定の「スクールコース変更・FCコース移行届」を提出するものとします。
前項の届出は、変更または移行を希望する月の前月10日までに提出するものとします。

退会届
第16条(退会)

スクール生が自己都合により退会する場合は、所定の退会届を、退会を希望する月の前月20日までに当クラブへ提出し、当クラブの承認を得るものとします。当クラブの会費は前月払いとし、退会届の提出時期にかかわらず、最終在籍月の月会費は支払うものとします。なお、前月20日までに退会届が提出されていない場合は、その翌月分の月会費も支払うものとします。

休会
第17条(休会)

1. 休会は、基本的にケガや病気、入院など身体的理由などによるものとし、自己都合(帰省や旅行など)での休会は認めないものとします。その他の理由についてはご相談ください。

2. 休会を希望するものは、休会を希望する月の前月20日までに提出するものとし、休会届を提出されていない場合は、スクールの参加の有無に関わらず休会希望月の月会費を支払いいだくものとします。ただし、前月21日から前月末日までに当スクール活動中の負傷により休会する場合はこの限りではありません。

3.当月中に1回以上受講されている場合は休会の申出がありましても当月分の月会費は返金いたしません。

4. 休会は3ヶ月まで行えるものとするが、3カ月を越える場合は退会の手続きをするものとします。

育成コース

joan はいっしょに戦う仲間を“大募集”しています!

補欠は居ません、選手全員が年間を通して試合に出場します!

育成コース「JOAN」では、コーチから与えたことをするのではなく、子どもが実際にトライ&エラーを実戦で行う過程を大事に考え、作戦を実行させています。それで負けても自分事だからこそ、価値があると考えています。大切なのは自分で考え、行動することだという強い思いをもって指導をしています。

練習等での体験は随時受付しています!

育成コースを遊びきりようコースを設置し、JOANだけでなく既存スクール生もご入会いただけますので、少しでも興味ありましたら体験してみませんか!お問合わせもお気軽にご連絡ください!

FC強化クラス規約

第1条(名称)

FC JOANは、FC強化クラス(以下当FC強化クラス)と称し、特定非営利活動法人JOANスポーツクラブが運営をするものとします。

第2条(所在地)

当スクールは事務局を特定非営利活動法人JOANスポーツクラブ(安城市横山町大山田中48-8)内におきます。

第3条(目的)

FC強化クラスは、サッカー及び運動競技全般の技術向上及び普及に務めると共に、スポーツを通して心身の育成を図り地域のスポーツ振興に寄与することを目的とします。

第4条(構成)

FC強化クラスは、未就学児(年少~年長)、小学生クラス(小学校1年生〜6年生)、中学生クラス(中学生1年生〜3年生)の3種類のクラスで構成します。

第5条(入会資格及び手続き)

FC強化クラスに入会できる者は、本規約に賛同した者とし、スポーツを行うに適した健康状態であり、当FC強化クラスが入会に適すると認めた者とします。又、親権者の許可を条件とし、所定の入会申込用紙に必要事項を記入捺印し、提出する事とします。

第6条(スクールからの移行)

1.当 FC強化クラスへの移行を希望する会員は、スクールコース規約における所定の手続きに基づき、「スクールコース変更・FCコース移行届」を提出し、当スクールおよび当クラブが承認した場合に限り、FC強化クラスへ移行することができるものとします。

2.FC強化クラスへの移行は、当スクールおよび当クラブの方針、選考基準、定員等を考慮したうえで決定するものとし、移行希望をもって移行が確約されるものではありません。

第7条(移行の時期および会費の取り扱い)

1.スクールからの移行は、原則として月単位で行うものとします。

2.月途中での移行および、それに伴う会費の返金・差額精算は行いません。

第8条(規約の適用)

スクールコースから FC強化クラスへ移行した会員は、移行日をもって本規約に同意したものとみなし、以後は本規約を遵守するものとします。

第9条(スクールコースからFC強化クラスへの移行)

スクールコースに在籍する会員がFC強化クラスへの移行を希望する場合は、当スクール所定の手続きを行い、「スクールコース変更・FCコース移行届」を提出し、当スクールおよび当クラブが承認した場合に限り、FC強化クラスへ移行することができるものとします。

FC強化クラスへの移行は、当スクールおよび当クラブの方針、選考基準、定員等を考慮したうえで決定するものとし、移行希望をもって移行が確約されるものではありません。

第10条(移行の時期および会費の取り扱い)

スクールコースからFC強化クラスへの移行は、原則として月単位で行うものとします。

月途中での移行および、それに伴う会費の返金、差額精算は行いません。

11条(FC強化クラスからスクールコースへの復帰)

FC強化クラスに在籍する会員が、スクールコースへの復帰を希望する場合は、当クラブ所定の手続きを行い、当スクールおよび当クラブが承認した場合に限り、スクールコースへ復帰することができるものとします。

復帰の可否は、本人の状況、クラスの定員、指導環境等を考慮したうえで決定し、復帰希望をもって復帰が確約されるものではありません。

12条(復帰の時期および会費の取り扱い)

FC強化クラスからスクールコースへの復帰は、原則として月単位で行うものとします。

月途中での復帰および、それに伴う会費の返金、差額精算は行いません。

13条(規約の適用)

スクールコースからFC強化クラスへ移行した会員、またはFC強化クラスからスクールコースへ復帰した会員は、各移行日または復帰日をもって、それぞれ適用される規約に同意したものとみなし、以後は当該規約を遵守するものとします。

第14条(会費等)

1. 当FC強化クラスでは、クラブ入会金、年会費、月会費を納めFC強化クラスを受講するものとします。

2. 当FC強化クラスに参加する者は、クラブ入会金、年会費、月会費等を所定の期日迄に納入いただくものとします。一旦納入した各費用は、いかなる場合もお返しいたしません。

3. FC強化クラス生が年度を越えて継続を希望する場合には、年度毎にクラブ年会費を支払いただくものとします。2年目以降は前年度の3月中にお支払いいただくものとします。

4. 月会費は前月中に翌月分の月会費を支払いいただくものとします。

5. 天災地変、災害、感染症、その他の社会情勢の変化等の理由により、1ヶ月以上会場での指導ができない場合には、オンライン指導や動画コンテンツ配信を活用した指導へ切り替えるものとします。その場合、月会費についても、スタッフ雇用維持のため、原則会費を支払いいただくものとします。

第15条(費用支払方法)

本規約に基づく会費の支払い方法は、クラブ年会費及び初月月会費、入会金、ウェアなどの備品代は原則現金とします。(月謝袋をお渡しいたします)

第16条(遵守事項)

FC強化クラス生は本規約を遵守すると共に、練習会場での諸規則に従うものとします。

第17条(活動期間)

1. 当FC強化クラスの活動期間は、原則として毎年4月から翌年3月末までの1年間とします。年間108日以上とする。また、年間実施日数に足りない場合の代替については、極力振替日を設けることとしますが、その振替方法の決定及び日程調整などについては、当FC強化クラスに一任するものとします。

第18条(振替について)

1. 天候不良によりFC強化クラスが中止になった場合の振替は行いません。
2. 個人の都合によるお休み(病気・ケガ・学校行事・家庭事情含む)の振替は行いません。

第19条(活動会場)

FC強化クラスでは、各会場を定めておりますが、会場の状況や天候などの理由により会場を変更する場合もあるものとします。

第20条(活動時間)

FC強化クラスでは、各会場において活動時間を定めておりますが、会場の状況や天候などの理由により前後する場合もあるものとする。その際、指導員は所定の時間まで会場にて帰宅の対応をするものとします。

第21条(活動の中止)

1. 当FC強化クラスでは、天候(台風、雷など)や会場の都合により練習が開催できない場合は、急遽活動を中止する場合があるものとする。その他、不審者や災害などFC強化クラス生の安全が確保できないと判断をした場合は、クラブの安全基準に基づき活動を中止とする場合があるものとします。

2. 天災地変、災害、感染症、その他の社会情勢の変化等の理由により、会場を利用しての開催ができない場合には、オンラインレッスンや動画コンテンツ等を利用した指導への切り替えを行うものとします。その場合、月会費についても、スタッフ雇用維持のため、原則会費を支払いいただくものとします。

第22条(届出事項の変更)

FC強化クラス生は、当FC強化クラスに届け出た氏名、住所、電話番号等について変更があった場合、遅滞なく当クラブに届け出るものとします。尚、前途の届出がないため当クラブからの通知または送付書類、その他のものが延着または到着しなかった場合については、通常期日に到着したものと見なし、当クラブは責任を負わないものとします。

第23条(入会)

入会は原則として必要書類の提出、必要会費(入会金・年会費・当月分・翌月分の月会費・ユニフォーム代)の納入後、事務局より入会手続き完了のご連絡をいたします。事務局より 指定した日を受講開始日とします。

第24条(退会)

FC強化クラス生が自己都合により退会する場合は、所定の退会届を、退会を希望する月の前月20日までに当クラブへ提出し、当クラブの承認を得るものとします。当クラブの会費は前月払いとし、退会届の提出時期にかかわらず、最終在籍月の月会費は支払うものとします。なお、前月20日までに退会届が提出されていない場合は、その翌月分の月会費も支払うものとします。

第25条(休会)

1. 休会は、基本的にケガや病気、入院など身体的理由などによるものとし、自己都合(帰省や旅行など)での休会は認めないものとします。その他の理由についてはご相談ください。

2. 休会を希望するものは、休会を希望する月の前月10日までに提出するものとし、休会届を提出されていない場合は、活動への参加の有無に関わらず休会希望月の月会費を支払いいだくものとします。ただし、前月21日から前月末日までに当FC強化クラス活動中の負傷により休会する場合はこの限りではありません。

3.当月中に1回以上受講されている場合は休会の申出がありましても当月分の月会費は返金いたしません。

4. 休会は3ヶ月まで行えるものとするが、3カ月を越える場合は退会の手続きをするものとします。

第26条(更新手続き)

FC強化クラスは、年度ごとに更新をするものとし、更新は自動で行うものとする。更新を希望しない場合は、通常の退会手続きと同様に、退会を希望する月の前月20日までに退会届けを提出するものとする。

第27条(保険)

FC強化クラス生は入会と共にスポーツ安全障害保険に加入となります。加入手続きは当クラブが行い、保険料負担は当クラブが負うものとします。傷害事故の場合における補償は加入する保険会社の約款通りとなります。

第28条(負傷時の処置)

FC強化クラス生が練習時または試合時に負傷してしまった場合には当クラブが応急処置を施します。ただし、その後の治療、入院、通院等については各家庭で責任をもって行うものとし、当FC強化クラスは責任を負わないものとします。またトレーニング内容などのクレームも一切、受け付けないものとします。

会員は、練習中に負傷した場合には、直ちに本クラブに対し事故通知を報告しなければなりません。

第29条(除名)

FC強化クラス生(親権者を含む)が、次の事項等に該当するとき、その他当クラブが会員として不適格と判断したものに対し、当FC強化クラスより除名することができるものとします。

1. 本規約に違反したとき又は違反したと判断したとき
2. クラブの名誉と品格を著しく毀損したとき
3. 月会費のお支払いが3回滞納したとき
4. 月会費を滞納し、事務局から指定された日までにお支払いが確認されないとき

第30条(休講・閉鎖)

FC強化クラスは、天災地変、社会情勢の変化、その他当クラブの存続を困難とする事由が生じたときは、無条件に休講もしくは閉鎖することができるものとします。

第31条(当FC強化クラスへの通学について)

1. FC強化クラス生は当クラブが指定する会場まで自己責任のもとで通学するものとする。
2. 通学途中で何らかの事故に合った場合、または事故を起こした場合、当クラブは一切の責任を負わないものとする。
3. 交通事故等で発生する傷害については、スポーツ傷害保険で補償されるか否かに関わらず、当FC強化クラスに対して損害等の賠償請求を行わないものとする。

第32条(引率・送迎)

当FC強化クラスは基本現地集合、現地解散としておりますが、対外試合に参加する場合などにおいて、保護者様、当クラブコーチを含むスタッフが引率・送迎を行う場合があります。その際の交通事故等で発生する傷害については、スポーツ傷害保険で補償されるか否かに関わらず、引率・送迎を行った保護者、当クラブに対して損害等の賠償請求を行わないものとする。

第33条(免責)

FC強化クラス生は、当クラブ活動における盗難、傷害その他の事故について、当クラブに対し何ら損害賠償を求めないものとし、当クラブは賠償しないものとします。

第34条(写真・映像の使用)

FC強化クラスの活動風景を撮影した写真及び映像を当クラブホームページ、その他プロモーションに使用する場合がある。

第35条(個人情報の取り扱い)

FC強化クラスは、法令を遵守し、当FC強化クラスの活動目的以外には個人情報は使用しないものとし、プライバシーポリシーに基づき厳正に取り扱う。

第36条(付則)

FC強化クラスは必要に応じ、随時本規約を改正することができるとともに、本規約に関する事項又は本規約に定めのない事項について、細則を定めることができるものとします。尚、本規約の変更について当FC強化クラスより変更内容通知後又は、新会員規約を送付後にFC強化クラスに参加した場合、本規約に関する変更事項及び新会員規約を承認したものとみなします。

第37条(発効)

本規約は、2016年7月1日より発効するものとします

第38条(改正)

この規約(改正)は、2018年4月1日から施行するものとする